ルール・マナー


遺体や遺骨の埋葬に関する法律は 「墓地、埋葬等に関する法律」と刑法190条「遺骨遺棄罪」の2つの規定があります。散骨という葬法は、長年この2つの法律の拡大解釈により違法であると考えられていました。しかし 1991年法務省は「(散骨)は葬送のための祭祀のひとつとして節度をもって行われる限り、刑法190条の遺骨遺棄罪にあたらない」という見解を述べ、厚生省は「墓地埋葬法は もともと土葬を対象としていて 散骨のような葬法は想定しておらず法律の対象外である。」と表明しました。以降 散骨は「死者を弔う祭祀として 国民感情に配慮しつつ相当の節度をもっておこなうならば違法ではない。」という法解釈が定着してきました。



ルールとマナーが守れない散骨は違法となり罰せられる可能性があります。
散骨は刑法ではグレーゾーンです。民事訴訟は十分あり得ますので、自己判断だけて行うのは危険です。
※日本海洋散骨協会ルールブックより 一部抜粋


日本海洋散骨協会のルールブック















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